失業保険:失業保険の手続きナビ l 失業保険のかしこいもらい方

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失業保険の給付期間

失業保険の給付金の総額に最も影響するのは失業保険の給付期間です。

■失業保険の給付期間の算出の方法
まず一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者といった受給資格者種別に分けられます。
これは退職理由によって区別されます。


次に失業保険の受給者の離職日の年齢と、原則として算定基礎期間の長さをしめす労働期間の組み合わせから失業保険の給付期間が決定します。


■一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は、自己の都合で離職した人、定年退職者などのことで、
最も人数が多い受給資格です。

■特定受給資格者
特定受給資格者とは会社都合(倒産、人員整理、リストラ)などにより離職した人のことです。
退職理由が会社都合であることが多く、失業保険の給付日数は長くなります。

■就職困難者
就職困難者とは、一身上の都合により就職ができなくなってしまった人のことです。

■日雇労働被保険者
日雇いで雇用される人のことで、印紙保険料の納付日数(印紙の貼付枚数)により支給日数が決まります。

■一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者か特定受給資格者かのどちらか判断がつかない人も多いようです。

2008年02月05日

カテゴリー:失業保険

特定受給資格者とは

 
特定受給資格者とされるのはどのような場合でしょうか。

退職の理由には自己都合と会社都合の2種類があります。
会社を辞めた理由がどちらに当てはまるかによって、失業保険の受給期間も違い、総受給額が異なります。
会社都合の場合は、特定受給資格者とみなされ、失業保険の給付期間が一般受給資格者より長くなります。
特定受給資格者の承認が得られる会社都合の例を紹介します。

■会社都合の例
自己責任ではない解雇
自己責任ではないにも関わらず、会社側から一方的に解雇を宣告されて、離職した場合。

■圧力的な退職勧告
事業主から事業主の理由で退職を勧められ、離職した場合。

■労働条件の不一致
採用時に示された労働条件と実際の労働条件が著しく違うために、離職せざるおえなかった場合。
この場合の労働条件とは、給料、仕事内容、勤務地などです。

■賃金の未払い
2ヶ月以上、継続して一定割合以上の賃金が払われないために、離職した場合。

■賃金の極端な低下
賃金が以前より急激に落ちたために、離職した場合。

■法令違反にあたる時間外労働
離職前3ヶ月間にわたって、労働基準法で定められた基準を超える残業をさせられた為に、離職した場合。

■法令違反にあたる業務
会社の事業内容が、法令違反に該当するため、離職した場合。

■健康を害する業務内容
身体あるいは生命に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関の指摘を受けているにもかかわらず改善がなされないために、離職した場合。

■労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換にさいして、職業生活の継続に必要な配慮を行わなかったために、離職した場合。

■人間関係の劣悪化
上司や同僚からの故意のいじめ、排斥、冷遇、嫌がらせ、セクハラなどを受けたために、離職した場合。

■突発的な契約終了
期間雇用契約をしていて、突然契約を終了されて、離職した場合。

■倒産
会社の倒産に伴い、離職した場合。

■事業縮小による労働環境の悪化
事業所の縮小や廃止に伴い、給料の低下、業務内容の変更、勤務地の変更で離職した場合。

1つでも該当すれば、特定受給資格者とみなされます。
また、この他にも会社都合と認められる場合もあります。

ハローワークで直接面談する時に退職理由を話す機会があります。
しっかりと正当性を主張して、損をすることなく失業保険の給付を受けられるようにしましょう。
  

2007年12月27日

カテゴリー:失業保険

失業保険とは

失業保険は会社で働いていた人が定年や倒産、自分の都合などで仕事をやめた後に支払われる給付金です。
期間中は働かなくても数万円~数十万円貰えます。

失業保険は国民の生存権の保障の基に、次のような目的で成り立っています。
■失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことができる。
■再就職を支援する、就職活動の活動資金。
■働く能力を伸ばすために行く職業教育訓練や専門学校などの、必要経費の支援。
■定年後の再雇用で賃金が低下したときの援助金。 


失業保険の給付には・・・
「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」
という条件があります。
再就職を希望せずに、失業保険の給付金がもらえることは基本的にないということです。


再就職を希望している人で離職の日以前の1年間に被保険者期間が12ヶ月(2007年10月1日付けで「6ヶ月以上」から「12ヶ月」に改正)あれば、失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します。
この権利のことを失業保険の受給資格といい、その受給資格を有する者を失業保険の受給資格者といいます

「失業保険」という言葉は、一般的に使われているだけで、行政では使われていません。
正式には失業保険ではなく「雇用保険」といいます。

失業保険は働いている間に雇用保険料として、給料から天引きされていました。
自分で働いて、払っていたのだから、無駄にすることなく、有効に使いましょう。

2007年12月26日

カテゴリー:失業保険

失業保険の受給資格と区分について

 
離職の日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本的に誰でも
失業保険の給付金を受ける権利があります。
アルバイトやパートタイマーでも、雇用保険を支払っていれば、受給資格はあります。

以前は、失業保険の給付金を受ける権利は、労働時間によって一般被保険者と短時間労働被保険者の2種類に分けられていました。

どちらに当てはまるかで受給額が異なっていましたが、雇用保険法の改正によって被保険者の区分は廃止されました。

■被保険者の区分
雇用保険の適用を受ける雇われている労働者を、雇用保険の被保険者といいます。
被保険者は4つに区分されます。

■一般被保険者
高齢任意被保険者、短期雇用特例費保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者のことを指します。
正社員、アルバイト、パートタイマーもこの一般被保険者に当てはまる人が多いです。

■高年齢継続被保険者
同一の事業主の元で、65歳に達しても、継続して雇用されていた人です。
ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者の場合を除きます。

■短期雇用特例被保険者
期間的に雇用される人、または短期の雇用(1年未満)に就くことを基本としていた人を指します。
ただし、日雇労働費保険者の場合を除きます。

■日雇労働被保険者
日雇いで雇用されていた人、または30日以内の期間を定めて雇用されていた人を指します。

2007年03月16日

カテゴリー:失業保険

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