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失業保険の不正受給とは

失業保険の不正受給とは正しくない受給資格のことです。

失業保険が受けられないのに、虚偽申告をした場合は不正受給となります。
支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。

職業訓練を受講していないのに受講中と申告したり、サービス残業が多かったなどの嘘を話すことも給付金額に影響しますので、不正受給と考えられます。


不正受給の例には以下のようなものがあります。
知らず知らずの内に・・・と言うことの無い様、注意してくださいね。

・待機期間中に働いたのに、申告しない。
・受給中に収入の有無にかかわらず4時間以上の労働をしたのに、報告しない。
・求職活動の実績がないのに、失業認定申告書に実績があるとして書き込み、虚偽の申告をした。
・就職や就労(パート、アルバイト、日雇試用期間も含む)をしたり、自営を開始したのに、何もしていないような申告をした場合。
・内職や手伝いをして得た収入を隠したり、偽った申告をした場合。
・専業主婦・主夫なのに申告しない。


実際に故意の不正だけでなく、自分では気がつかないうちに不正受給になってしまっていたということもあるようです。
収入にならないお手伝いなどでも、4時間働いたなら申告が必要です。注意してくださいね。

納税履歴などから虚偽が判明する場合があります。
虚偽申告は絶対に行ってはいけません。

偽りやその他不正な行為で失業給付などの支給を受けた場合は、支給を受けた金額を返還しなければなりません。
場合によっては、その金額と同一額の金額の納付を命じられます。最高で3倍ということもあります。
また、事業主が加担していたような場合には、不正受給者と連帯して返還を命じられます。
   

2007年12月30日

カテゴリー:失業保険の不正受給

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