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   <title>失業保険の手続きナビ l 失業保険のかしこいもらい方</title>
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   <updated>2008-04-26T23:23:54Z</updated>
   <subtitle>失業保険の手続きの方法。失業保険の受給、給付についてや不正受給に関することなどを紹介しています。</subtitle>
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   <title>失業保険の手続き①</title>
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   <published>2008-04-26T03:28:10Z</published>
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   <summary>　 実際に失業保険をもらうまでの手続きを少し詳しく書いてみました。 参考にしてみ...</summary>
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      <![CDATA[　
実際に失業保険をもらうまでの手続きを少し詳しく書いてみました。
参考にしてみてください。

失業保険の受給資格を得るのには、ハローワークに行って手続きをしなければなりません。
しかし、どこのハローワークでも手続きをしてくれる訳ではありません。

ハローワークには管轄区域があるので、居住地の最寄のハローワークで手続きをすることになります。
最寄のハローワークが不明な場合は調べてください。

ハローワークでは失業保険の給付の他にも、窓口での職業相談や職業紹介、求人情報の提供などを行ってもらえます。


<span class="blue b">■求職申込書の提出</span>
ハローワークでは、まず必要な書類がそろっているかのチェックを行います。 

必要書類が確認できた後、求職申込書を渡されます。
求職申込書は求職の意志を示す書類です。所定の事項を書き込んで、窓口に提出します。

窓口で記入した求職申込書のチェックが行われ、間違いがなければハローワークに情報が登録されます。

この時点でハローワークカードを受け取る場合が多いようです。
ハローワークカードは失業保険の受給資格を得るためにハローワークから発行される、
ハローワークのメンバーズカードです。


<span class="blue b">■失業保険の給付申請</span>
次に別の窓口で雇用保険被保者離職票のチェックが行われます。

チェックの内容は求職申込書よりも具体的で、特に「雇用保険被保者離職票（2）」の内容で質問を受ける場合もあります。

正直に答えれば特に問題なく、受給資格が決定するはずです。
不備がないよう事前に自分でチェックを行っておきましょう。


<span class="blue b">■失業保険の受給までの説明</span>
失業保険の受給資格が決定したら、次の3点の説明を受けます。

申込をした日から7日間は待機期間となり、仕事は不可である。

失業保険の受給者初回説明会の説明と日時の決定。

失業保険の申込日から28日後に行われる初回認定日について。

最後に「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ってこの日は終わりです。



次は失業保険の受給者初回説明会です。]]>
      
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   <title>失業保険の受給者初回説明会</title>
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   <published>2008-02-17T13:25:14Z</published>
   <updated>2008-02-17T11:28:22Z</updated>
   
   <summary>失業保険の受給者初回説明会についての説明です。 ハローワークを訪れて失業保険の受...</summary>
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      失業保険の受給者初回説明会についての説明です。

ハローワークを訪れて失業保険の受給資格が決定したら、訪れた7～10日後くらいに失業保険の受給者初回説明会が行われます。
これは指定された日時に必ず参加しなければなりません。


まず必要書類がそろっているかチェックをします。 
雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具、ハローワークカードです。

ハローワークカードを受付で提出して雇用保険受給資格者証を受け取ります。

雇用保険受給資格者証というは支給番号や被保険者番号、認定日、基本手当日額、所定給付日数などが記載されており、失業保険の受給者だという証明書です。


受付の後、受給者初回説明会がはじまります。
受給者初回説明会は地域のハローワークにもよりますが合同で行われます。

受給者初回説明会では、失業保険についての資料が配布されて失業保険の概要、失業保険の受給についての重要な事項などの説明があります。
ハローワークにあるパソコンの使い方の説明なども受けます。


その中で特に重要なのが求職活動の説明です。
失業保険は基本的に就職する気がない人には給付は行われない仕組みになっているので、定期的に求職活動をしているかどうかというチェックが行われることについて詳しく説明があります。

求人への応募やハローワーク主催の講習会、認可されている民間機関が主催するセミナーなどを
受けることも求職活動に含まれる、などの説明を受けます。


ハローワークにもよりますが就職希望アンケートが渡される場合もあります。
「現在の就職活動の状況」「再就職の時期の目標」など簡単なアンケートになっています。

就職希望アンケートに「これを出さないと失業保険の受給の初回認定が受けられません。」と
注意書きが書いてあるところもあるのでよく確認してください。


その後、「雇用保険の給付について」というVTRを観ます。
内容は「就職活動と認められるもの」「求人の応募について」「就職の相談」「国家資格の受験」「不正受給について」など、失業保険についての説明になっています。

VTRが終わると、最後に失業認定申告書が渡されます。
これに第1回目の失業認定日が書かれています。

失業保険の受給者初回説明会は合計で約2時間程です。


次は4週間に1度の失業保険の認定です。

      
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   <title>失業保険の給付期間</title>
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   <published>2008-02-05T13:21:16Z</published>
   <updated>2008-02-05T13:25:07Z</updated>
   
   <summary>失業保険の給付金の総額に最も影響するのは失業保険の給付期間です。 ■失業保険の給...</summary>
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      失業保険の給付金の総額に最も影響するのは失業保険の給付期間です。

■失業保険の給付期間の算出の方法
まず一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者といった受給資格者種別に分けられます。
これは退職理由によって区別されます。


次に失業保険の受給者の離職日の年齢と、原則として算定基礎期間の長さをしめす労働期間の組み合わせから失業保険の給付期間が決定します。


■一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は、自己の都合で離職した人、定年退職者などのことで、
最も人数が多い受給資格です。

■特定受給資格者
特定受給資格者とは会社都合（倒産、人員整理、リストラ）などにより離職した人のことです。
退職理由が会社都合であることが多く、失業保険の給付日数は長くなります。

■就職困難者
就職困難者とは、一身上の都合により就職ができなくなってしまった人のことです。

■日雇労働被保険者
日雇いで雇用される人のことで、印紙保険料の納付日数（印紙の貼付枚数）により支給日数が決まります。

■一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者か特定受給資格者かのどちらか判断がつかない人も多いようです。

      
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   <title>失業保険の受給条件（被保険者別）</title>
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   <published>2008-01-24T15:16:50Z</published>
   <updated>2008-01-24T15:21:22Z</updated>
   
   <summary>一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者の場合は、次の条件に当ては...</summary>
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      一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者の場合は、次の条件に当てはまることが受給の必須資格となります。

ハローワークで求職の申し込みをして、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある。」という失業の状態であること。

離職の日の以前1年間（算定対象期間）に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あること。

日雇労働被保険者の場合は、次の条件に当てはまることが受給の必須資格です。

ハローワークで求職の申し込みをして、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある。」という失業の状態であること。

失業日も含めた2ヶ月間に、通算26日分以上の印紙保険料が納付されていること。
印紙保険料というのは、事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払う際に日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付して、これに消印することによって納付する保険料のことです。
      
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   <title>失業保険の種類 「教育訓練給付」</title>
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   <published>2008-01-08T14:37:08Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:49:36Z</updated>
   
   <summary>失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と別れて...</summary>
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      失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と別れており、それぞれの中も細かくわかれています。

「教育訓練給付金」は、教育訓練給付の項目です。

教育訓練給付制度というのは働く人の主体的な能力開発の取組みを支援して、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。

資格をとったり、講座を受ける為の費用の一部を行政が負担してくれる制度ということです。
その条件は次のようになります。


厚生労働大臣が指定する教育訓練で、その教育訓練を修了した場合にのみ給付。
支給要件期間(雇用されていた期間)は3年以上から。

教育訓練給付は、在職者でも受けられます。

該当講座は簿記検定や、社会保険労務士などですが、他にも多くの講座が「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」に載っています。


■給付金額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合に、受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20％に相当する額をハローワークから支給。
ただし、その20％に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

■支給申請手続き
教育訓練を受講した本人が、受講修了後にハローワークに対して行います。代理提出は認められません。
また、申請時期は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内です。
これを過ぎると申請は受け付けられません。
      
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   <title>ハローワークの活用法①</title>
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   <published>2007-12-31T01:54:28Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:49:20Z</updated>
   
   <summary>失業保険をもらうには、ハローワークに行かなければなりません。 しかしハローワーク...</summary>
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      失業保険をもらうには、ハローワークに行かなければなりません。
しかしハローワークは、失業保険業務だけでなく、いろいろなサービスを行っています。

ハローワークは、国が運営する職業紹介機関です。
仕事を求める人たちに対して、さまざまなサービスがあります。
例えば、求人の紹介や斡旋、職業相談や職業訓練などです。
そして、これらをはじめとするほぼすべてのサービスは無料になっています。

ハローワークでおこなわれる業務は、労働者に対するものだけでなく、企業に対するものもあります。

「ハローワーク」という名前は「公共職業安定所」の愛称です。
1990年に親しみやすさを目的に命名されました。
それまで主流だった「職安」という呼び名から、「ハロワ」と呼ばれるようになりました。
施設の看板には「ハローワーク」でなく、「公共職業安定所」と書かれていることが多いので見落とさないようにしててくださいね。

ハローワークは、バブル崩壊以降の失業率の増加を受けて、飛躍的にサービスが向上しました。
特に求職者に対するサービスは充実しています。
インターネットには、膨大な求人データが入っていますし、窓口に行けば、担当職員がマンツーマンで対応してくれます。
そして「どんな職業についたらいいのか」「自分のアピールポイントは何なのか」というような相談にも応じてくれますし、履歴書の書き方も教えてくれます。

応募したい会社があれば求職者の代わりに電話をして、面接の予約を取ってくれます。
求職者が募集企業の応募条件を満たしていないような場合に、応募条件を緩和してくれるよう交渉をおこなってくれる場合もあります。

専門的な知識をもっている民間のカウンセラーを招いて予約制の相談会をおこなっているところまであります。

一般的なハローワークの他に、就職経験のない若年層に向けた「ヤングハローワーク」というものや求職者同士が交流できるグループワーク方式の「キャリア交流プラザ」いうものもあります。
インターネットカフェが設置されているところもあれば、様々なイベントを開催しているところもあります。このように、最近のハローワークは、設備面だけでなく、サービス面もとても充実しています。

失業中の人しか利用できないとおもわれていますが、最近のハローワークは在職中でも利用できます。
在職しているからといって、サービスに制限もありません。
窓口では退社の仕方や失業手当に関する相談にも応じてくれます。
特に失業手当については、退社する前から考えていた方がいいこともあるので、在職中から相談におとずれて相談することを勧めます。
　　　
      
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   <title>失業保険の種類　「基本手当」</title>
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   <published>2007-12-31T01:42:56Z</published>
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   <summary>失業保険というのは働いていた人が失業した場合に、一定期間、一定金額の保険金を支給...</summary>
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      失業保険というのは働いていた人が失業した場合に、一定期間、一定金額の保険金を支給することによって、生活の安定を保障しようとする社会保険です。

失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と別れておりそれぞれの中も細かくわかれています。
一般的に基本手当を失業保険と呼びますが、これは、求職者給付の中のひとつです。

基本手当というのは、働いていた時に雇用保険を払っていた被保険者が退職して、働く意思と能力があるのに再就職できない場合に、失業中の生活を心配せず新しい仕事を探し再就職の支援のために支給されるものです。

会社を辞めたら必ずもらえると思われがちですが、会社を辞めた人全てがもらえるわけでなく、受給するためにはいろいろな条件と区分けがあります。

■基本手当が受給できない場合
ハローワークで求職申込みを行って、就職する積極的な意思と就職できる能力があることが認められ、しかも仕事に就くことができない状態なのが、失業保険の給付の条件です。
基本手当は再就職支援の為の手当なので、就職する意思が無い人または働けない人に給付はありません。


一般的に以下のような事例があります。

・退職後、海外に留学している間など、求職活動をしていない場合。
・失業保険をもらいながら、バイトで十分な収入を得ている場合。
・月に1社だけしか就職活動をしていないような場合。
規定の就職活動と認められないので給付金はもらえません。


健康上の理由からすぐには働くことができないような場合でも、すぐには失業保険はもらえませんが回復するなどして働ける状態になれば、申請して失業給付を受けられます。
これらの場合は受給期間を延長することもできます。
　　　
      
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   <title>失業保険の不正受給とは</title>
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   <published>2007-12-30T01:37:15Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:43:53Z</updated>
   
   <summary>失業保険の不正受給とは正しくない受給資格のことです。 失業保険が受けられないのに...</summary>
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      失業保険の不正受給とは正しくない受給資格のことです。

失業保険が受けられないのに、虚偽申告をした場合は不正受給となります。
支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます。

職業訓練を受講していないのに受講中と申告したり、サービス残業が多かったなどの嘘を話すことも給付金額に影響しますので、不正受給と考えられます。 


不正受給の例には以下のようなものがあります。
知らず知らずの内に・・・と言うことの無い様、注意してくださいね。

・待機期間中に働いたのに、申告しない。
・受給中に収入の有無にかかわらず４時間以上の労働をしたのに、報告しない。
・求職活動の実績がないのに、失業認定申告書に実績があるとして書き込み、虚偽の申告をした。
・就職や就労（パート、アルバイト、日雇試用期間も含む）をしたり、自営を開始したのに、何もしていないような申告をした場合。
・内職や手伝いをして得た収入を隠したり、偽った申告をした場合。
・専業主婦・主夫なのに申告しない。


実際に故意の不正だけでなく、自分では気がつかないうちに不正受給になってしまっていたということもあるようです。
収入にならないお手伝いなどでも、4時間働いたなら申告が必要です。注意してくださいね。

納税履歴などから虚偽が判明する場合があります。
虚偽申告は絶対に行ってはいけません。

偽りやその他不正な行為で失業給付などの支給を受けた場合は、支給を受けた金額を返還しなければなりません。
場合によっては、その金額と同一額の金額の納付を命じられます。最高で3倍ということもあります。
また、事業主が加担していたような場合には、不正受給者と連帯して返還を命じられます。
　　　
      
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   <title>失業保険をもらいながらアルバイト</title>
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   <published>2007-12-29T01:33:47Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:44:30Z</updated>
   
   <summary>ハローワークに失業保険の支給を申込みに行くと、 「隠れてアルバイトしてはいけませ...</summary>
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      ハローワークに失業保険の支給を申込みに行くと、
「隠れてアルバイトしてはいけません」と聞かされます。
「隠れてバイトしても必ずばれます。ばれたら給付は停止になります。」というようなビデオも見せられます。
一般に失業保険を貰っている間は、アルバイトは一切禁止だと思っている人が多いようですがそうではありません。

失業保険の受給期間中でも「申告すれば」アルバイトしても良いのです。
失業中にハローワークで定期的に「失業認定」を受ける際、アルバイトをした日数を申告すれば日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
つまり「隠れて」アルバイトをすることが禁止されているのであって、
アルバイト自体を禁止している訳ではないのです。


差し引かれた支給金額も、もらえなくなってしまう訳ではなくて、後回しになる（雇用保険の給付期間が切れた後に回る）ということで、損をする訳ではありません。


ハローワークで認められるアルバイトの日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準です。
雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度であるのか、明確な基準が示されてないので現実にはハローワークの担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。
実際には基準の厳しいハローワークもあるようですが、それでもアルバイトが全く認められないというケースは皆無なようです。

14日が、日数の基準とされている根拠は、月14日以上の労働であれば雇用保険に加入することができる
労働日数になるので「失業している状態」とは判断されないからです。
同じ様に週に20時間以上働くことができれば「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるので、失業状態と認められないのです。
　　　
      
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   <title>扶養とは</title>
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   <published>2007-12-28T01:29:54Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:48:33Z</updated>
   
   <summary>扶養というのは収入が一定額以下の者を養う者に対して、税金の一部を引いたり健康保険...</summary>
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      扶養というのは収入が一定額以下の者を養う者に対して、税金の一部を引いたり健康保険料などの社会保険料の支払いを免除する制度 のことです。 

一般に扶養と呼ばれているものは、税金の扶養と、健康保険・年金の扶養の2種類があります。
この2つは、全く別のものと考えてください。


■税金の扶養
管轄は国税庁です。
税金の扶養と聞いて思いつくものは、
「年末調整で1月～12月の1年間の給与所得が103万円以下の者を扶養にできる」だと思います。
つまり、1年間で働いた収入の総額が103万円以下であれば税金の扶養に入れるということです。
ちなみに、失業保険での給付金は、どんなに高額であっても、非課税なので、所得として申請する必要はありません。

■健康保険・年金の扶養 
健康保険・年金の管轄は、社会保険庁です。
給与明細の中の、健康保険と厚生年金という項目で、天引きされていると思います。
こちらの、扶養に入れるかどうかの目安は、「年間の収入が130万円未満」となっています。
これは辞めた時点の年収ではなくて、辞めてからこんごの1年の見通しとして、130万円未満であるかどうかです。なので、辞めた時点で年収が130万円を超えていても、辞めてからの収入の合計が130万円未満であれば健康保険に加入できるかもしれないのです。


しかしこの基準は、健康保険組合や社会保険事務所の運営状況で違いがあるので、扶養者の会社を通じて扶養に入れるかどうか確認を取ってください。

年間130万円未満という基準に照らしあわせたとき、失業保険を日額3612円以上もらう場合は扶養には入れません。
自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。 
また、給付制限期間中は収入がないので扶養に入ることが出来ます。。
扶養できる者がいる場合なら、３ヶ月間の給付制限中は国民健康保険と国民年金に入らずに扶養を利用するほうがお徳です。

　　　
      
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   <title>特定受給資格者とは</title>
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   <published>2007-12-26T15:23:32Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:46:17Z</updated>
   
   <summary>　 特定受給資格者とされるのはどのような場合でしょうか。 退職の理由には自己都合...</summary>
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特定受給資格者とされるのはどのような場合でしょうか。

退職の理由には自己都合と会社都合の2種類があります。 
会社を辞めた理由がどちらに当てはまるかによって、失業保険の受給期間も違い、総受給額が異なります。
会社都合の場合は、特定受給資格者とみなされ、失業保険の給付期間が一般受給資格者より長くなります。
特定受給資格者の承認が得られる会社都合の例を紹介します。

■会社都合の例
自己責任ではない解雇
自己責任ではないにも関わらず、会社側から一方的に解雇を宣告されて、離職した場合。

■圧力的な退職勧告
事業主から事業主の理由で退職を勧められ、離職した場合。

■労働条件の不一致
採用時に示された労働条件と実際の労働条件が著しく違うために、離職せざるおえなかった場合。
この場合の労働条件とは、給料、仕事内容、勤務地などです。

■賃金の未払い
2ヶ月以上、継続して一定割合以上の賃金が払われないために、離職した場合。

■賃金の極端な低下
賃金が以前より急激に落ちたために、離職した場合。

■法令違反にあたる時間外労働
離職前3ヶ月間にわたって、労働基準法で定められた基準を超える残業をさせられた為に、離職した場合。

■法令違反にあたる業務
会社の事業内容が、法令違反に該当するため、離職した場合。

■健康を害する業務内容
身体あるいは生命に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関の指摘を受けているにもかかわらず改善がなされないために、離職した場合。

■労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換にさいして、職業生活の継続に必要な配慮を行わなかったために、離職した場合。

■人間関係の劣悪化
上司や同僚からの故意のいじめ、排斥、冷遇、嫌がらせ、セクハラなどを受けたために、離職した場合。

■突発的な契約終了
期間雇用契約をしていて、突然契約を終了されて、離職した場合。

■倒産
会社の倒産に伴い、離職した場合。

■事業縮小による労働環境の悪化
事業所の縮小や廃止に伴い、給料の低下、業務内容の変更、勤務地の変更で離職した場合。

1つでも該当すれば、特定受給資格者とみなされます。
また、この他にも会社都合と認められる場合もあります。

ハローワークで直接面談する時に退職理由を話す機会があります。
しっかりと正当性を主張して、損をすることなく失業保険の給付を受けられるようにしましょう。
　　
      
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   <title>「就業促進手当」とは</title>
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   <published>2007-12-26T15:19:43Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:47:13Z</updated>
   
   <summary>失業保険の種類　「就業促進手当」とは 失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「...</summary>
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      失業保険の種類　「就業促進手当」とは

失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と別れておりそれぞれの中も細かくわかれています。

就業促進手当は、就職促進給付の中の１つで、再就職手当と就業手当の2種類があります。。

再就職手当は受給資格者が安定した職業に就いた場合に、支給される給付金です

■再就職手当の受給条件
基本手当の受給資格があって、安定した職業に就いた場合。
基本手当支給の残りの日数が3分の1以上で45日以上ある場合。

離職前の事業主に再び雇用されたり、待機期間が経過した後に職業に就いた場合などは給付されません。

■支給額
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

日額の上限は5,915円（60歳以上65歳未満は4,770円）です。

就職手当は受給資格者が短期アルバイトなどの非常用型の仕事に就いた場合に、基本手当の代わりに支給される給付金です。

■就職手当の受給条件
基本手当の受給資格があって、再就職手当の支給対象とならない場合。
基本手当の支給の残りの日数がの3分の1以上、45日以上ある場合。

離職前の事業主に再び雇用されたり、待機期間経過後に職業に就いた場合などは給付されません。

■支給額
就業日×30%×基本手当日額

日額の上限は1,774円（60歳以上65歳未満は1,431円）です。
      
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   <title>失業保険とは</title>
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   <published>2007-12-26T11:12:17Z</published>
   <updated>2007-12-26T11:42:06Z</updated>
   
   <summary>失業保険は会社で働いていた人が定年や倒産、自分の都合などで仕事をやめた後に支払わ...</summary>
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      失業保険は会社で働いていた人が定年や倒産、自分の都合などで仕事をやめた後に支払われる給付金です。
期間中は働かなくても数万円～数十万円貰えます。

失業保険は国民の生存権の保障の基に、次のような目的で成り立っています。
■失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことができる。
■再就職を支援する、就職活動の活動資金。
■働く能力を伸ばすために行く職業教育訓練や専門学校などの、必要経費の支援。
■定年後の再雇用で賃金が低下したときの援助金。　


失業保険の給付には・・・
「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」
という条件があります。
再就職を希望せずに、失業保険の給付金がもらえることは基本的にないということです。 


再就職を希望している人で離職の日以前の1年間に被保険者期間が12ヶ月（2007年10月1日付けで「6ヶ月以上」から「12ヶ月」に改正）あれば、失業保険の給付金を受けることができる権利が発生します。
この権利のことを失業保険の受給資格といい、その受給資格を有する者を失業保険の受給資格者といいます

「失業保険」という言葉は、一般的に使われているだけで、行政では使われていません。
正式には失業保険ではなく「雇用保険」といいます。

失業保険は働いている間に雇用保険料として、給料から天引きされていました。
自分で働いて、払っていたのだから、無駄にすることなく、有効に使いましょう。
      
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   <title>失業保険の手続きの流れ</title>
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   <published>2007-12-25T05:45:39Z</published>
   <updated>2008-01-08T14:46:52Z</updated>
   
   <summary>　 失業保険をもらうまでの手続きで最初にしなければならないのは、まずハローワーク...</summary>
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失業保険をもらうまでの手続きで最初にしなければならないのは、まずハローワークに行くことですね。
ハローワークへ行けば、必要な事は説明してもらえるので完璧に覚える必要はないのですが、おおまかにでも流れを把握していれば、不安も少なく手続きがスムーズになり見落としもなくなります。

失業保険は失業中の就職活動の生活を支えてくれるものなので、きっちりもらいましょう。

■失業保険手続きの流れ
ハローワークでの失業保険の手続きの大まかな流れです。

1　離職票をもらう
退職したら、退職した会社から雇用保険被保険者離職票をもらいます。
郵送か、直接もらいに行くことになります。

2　求職の申し込み
ハローワークへ行き、求職の申込みをして、離職票などの必要な書類を提出します。

3　受給資格の認定
基本手当の受給資格があるかどうかを判断されます。
受給資格が認められると、次の受給説明会の日時を確認し、雇用保険受給資格者のしおりがもらえます。

4　雇用保険受給者初回説明会
説明会は指定の日時に開催されます。雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具等を持参します。
説明会で雇用保険受給資格者証、失業認定申告書が渡されて、第一回目の失業認定日が決定されます。

5　失業の認定
失業状態であることを認定をしてもらうために、指定された日にハローワークへ行き、期間中にどれくら　い働いたか、どのくらい求職活動をしたか、などを報告します。

6　受給
失業の認定から約1週間ほどで、口座に基本手当が振り込まれます。


色々と段階があり一見めんどくさそうですが、実際にはそれほどめんどくさい事はありませんよ。
　　
      
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   <title>失業保険の受給資格と区分について</title>
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   <published>2007-03-16T04:09:21Z</published>
   <updated>2008-03-16T15:00:12Z</updated>
   
   <summary>　 離職の日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上あれば、...</summary>
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離職の日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本的に誰でも
失業保険の給付金を受ける権利があります。
アルバイトやパートタイマーでも、雇用保険を支払っていれば、受給資格はあります。

以前は、失業保険の給付金を受ける権利は、労働時間によって一般被保険者と短時間労働被保険者の2種類に分けられていました。

どちらに当てはまるかで受給額が異なっていましたが、雇用保険法の改正によって被保険者の区分は廃止されました。

■被保険者の区分
雇用保険の適用を受ける雇われている労働者を、雇用保険の被保険者といいます。
被保険者は4つに区分されます。

 ■一般被保険者
高齢任意被保険者、短期雇用特例費保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者のことを指します。
正社員、アルバイト、パートタイマーもこの一般被保険者に当てはまる人が多いです。

■高年齢継続被保険者
同一の事業主の元で、65歳に達しても、継続して雇用されていた人です。
ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者の場合を除きます。

■短期雇用特例被保険者
期間的に雇用される人、または短期の雇用（1年未満）に就くことを基本としていた人を指します。
ただし、日雇労働費保険者の場合を除きます。

■日雇労働被保険者
日雇いで雇用されていた人、または30日以内の期間を定めて雇用されていた人を指します。
      
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