失業保険の受給条件(被保険者別):失業保険の手続きナビ l 失業保険のかしこいもらい方

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失業保険の受給条件(被保険者別)

一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者の場合は、次の条件に当てはまることが受給の必須資格となります。

ハローワークで求職の申し込みをして、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある。」という失業の状態であること。

離職の日の以前1年間(算定対象期間)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あること。

日雇労働被保険者の場合は、次の条件に当てはまることが受給の必須資格です。

ハローワークで求職の申し込みをして、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある。」という失業の状態であること。

失業日も含めた2ヶ月間に、通算26日分以上の印紙保険料が納付されていること。
印紙保険料というのは、事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払う際に日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付して、これに消印することによって納付する保険料のことです。

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カテゴリー:失業保険の手続き