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失業保険の種類 「教育訓練給付」
失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と別れており、それぞれの中も細かくわかれています。
「教育訓練給付金」は、教育訓練給付の項目です。
教育訓練給付制度というのは働く人の主体的な能力開発の取組みを支援して、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
資格をとったり、講座を受ける為の費用の一部を行政が負担してくれる制度ということです。
その条件は次のようになります。
厚生労働大臣が指定する教育訓練で、その教育訓練を修了した場合にのみ給付。
支給要件期間(雇用されていた期間)は3年以上から。
教育訓練給付は、在職者でも受けられます。
該当講座は簿記検定や、社会保険労務士などですが、他にも多くの講座が「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」に載っています。
■給付金額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合に、受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークから支給。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
■支給申請手続き
教育訓練を受講した本人が、受講修了後にハローワークに対して行います。代理提出は認められません。
また、申請時期は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内です。
これを過ぎると申請は受け付けられません。
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