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失業保険の種類 「基本手当」

失業保険というのは働いていた人が失業した場合に、一定期間、一定金額の保険金を支給することによって、生活の安定を保障しようとする社会保険です。

失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と別れておりそれぞれの中も細かくわかれています。
一般的に基本手当を失業保険と呼びますが、これは、求職者給付の中のひとつです。

基本手当というのは、働いていた時に雇用保険を払っていた被保険者が退職して、働く意思と能力があるのに再就職できない場合に、失業中の生活を心配せず新しい仕事を探し再就職の支援のために支給されるものです。

会社を辞めたら必ずもらえると思われがちですが、会社を辞めた人全てがもらえるわけでなく、受給するためにはいろいろな条件と区分けがあります。

■基本手当が受給できない場合
ハローワークで求職申込みを行って、就職する積極的な意思と就職できる能力があることが認められ、しかも仕事に就くことができない状態なのが、失業保険の給付の条件です。
基本手当は再就職支援の為の手当なので、就職する意思が無い人または働けない人に給付はありません。


一般的に以下のような事例があります。

・退職後、海外に留学している間など、求職活動をしていない場合。
・失業保険をもらいながら、バイトで十分な収入を得ている場合。
・月に1社だけしか就職活動をしていないような場合。
規定の就職活動と認められないので給付金はもらえません。


健康上の理由からすぐには働くことができないような場合でも、すぐには失業保険はもらえませんが回復するなどして働ける状態になれば、申請して失業給付を受けられます。
これらの場合は受給期間を延長することもできます。
   

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