失業保険をもらいながらアルバイト:失業保険の手続きナビ l 失業保険のかしこいもらい方

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失業保険をもらいながらアルバイト

ハローワークに失業保険の支給を申込みに行くと、
「隠れてアルバイトしてはいけません」と聞かされます。
「隠れてバイトしても必ずばれます。ばれたら給付は停止になります。」というようなビデオも見せられます。
一般に失業保険を貰っている間は、アルバイトは一切禁止だと思っている人が多いようですがそうではありません。

失業保険の受給期間中でも「申告すれば」アルバイトしても良いのです。
失業中にハローワークで定期的に「失業認定」を受ける際、アルバイトをした日数を申告すれば日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
つまり「隠れて」アルバイトをすることが禁止されているのであって、
アルバイト自体を禁止している訳ではないのです。


差し引かれた支給金額も、もらえなくなってしまう訳ではなくて、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)ということで、損をする訳ではありません。


ハローワークで認められるアルバイトの日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準です。
雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度であるのか、明確な基準が示されてないので現実にはハローワークの担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。
実際には基準の厳しいハローワークもあるようですが、それでもアルバイトが全く認められないというケースは皆無なようです。

14日が、日数の基準とされている根拠は、月14日以上の労働であれば雇用保険に加入することができる
労働日数になるので「失業している状態」とは判断されないからです。
同じ様に週に20時間以上働くことができれば「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入できる基準となるので、失業状態と認められないのです。
   

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