「就業促進手当」とは:失業保険の手続きナビ l 失業保険のかしこいもらい方

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「就業促進手当」とは

失業保険の種類 「就業促進手当」とは

失業保険は「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」と別れておりそれぞれの中も細かくわかれています。

就業促進手当は、就職促進給付の中の1つで、再就職手当と就業手当の2種類があります。。

再就職手当は受給資格者が安定した職業に就いた場合に、支給される給付金です

■再就職手当の受給条件
基本手当の受給資格があって、安定した職業に就いた場合。
基本手当支給の残りの日数が3分の1以上で45日以上ある場合。

離職前の事業主に再び雇用されたり、待機期間が経過した後に職業に就いた場合などは給付されません。

■支給額
所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

日額の上限は5,915円(60歳以上65歳未満は4,770円)です。

就職手当は受給資格者が短期アルバイトなどの非常用型の仕事に就いた場合に、基本手当の代わりに支給される給付金です。

■就職手当の受給条件
基本手当の受給資格があって、再就職手当の支給対象とならない場合。
基本手当の支給の残りの日数がの3分の1以上、45日以上ある場合。

離職前の事業主に再び雇用されたり、待機期間経過後に職業に就いた場合などは給付されません。

■支給額
就業日×30%×基本手当日額

日額の上限は1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)です。

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カテゴリー:失業保険の種類