特定受給資格者とは:失業保険の手続きナビ l 失業保険のかしこいもらい方

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特定受給資格者とは

 
特定受給資格者とされるのはどのような場合でしょうか。

退職の理由には自己都合と会社都合の2種類があります。
会社を辞めた理由がどちらに当てはまるかによって、失業保険の受給期間も違い、総受給額が異なります。
会社都合の場合は、特定受給資格者とみなされ、失業保険の給付期間が一般受給資格者より長くなります。
特定受給資格者の承認が得られる会社都合の例を紹介します。

■会社都合の例
自己責任ではない解雇
自己責任ではないにも関わらず、会社側から一方的に解雇を宣告されて、離職した場合。

■圧力的な退職勧告
事業主から事業主の理由で退職を勧められ、離職した場合。

■労働条件の不一致
採用時に示された労働条件と実際の労働条件が著しく違うために、離職せざるおえなかった場合。
この場合の労働条件とは、給料、仕事内容、勤務地などです。

■賃金の未払い
2ヶ月以上、継続して一定割合以上の賃金が払われないために、離職した場合。

■賃金の極端な低下
賃金が以前より急激に落ちたために、離職した場合。

■法令違反にあたる時間外労働
離職前3ヶ月間にわたって、労働基準法で定められた基準を超える残業をさせられた為に、離職した場合。

■法令違反にあたる業務
会社の事業内容が、法令違反に該当するため、離職した場合。

■健康を害する業務内容
身体あるいは生命に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関の指摘を受けているにもかかわらず改善がなされないために、離職した場合。

■労働を困難にさせる異動
会社側が職種、配置転換にさいして、職業生活の継続に必要な配慮を行わなかったために、離職した場合。

■人間関係の劣悪化
上司や同僚からの故意のいじめ、排斥、冷遇、嫌がらせ、セクハラなどを受けたために、離職した場合。

■突発的な契約終了
期間雇用契約をしていて、突然契約を終了されて、離職した場合。

■倒産
会社の倒産に伴い、離職した場合。

■事業縮小による労働環境の悪化
事業所の縮小や廃止に伴い、給料の低下、業務内容の変更、勤務地の変更で離職した場合。

1つでも該当すれば、特定受給資格者とみなされます。
また、この他にも会社都合と認められる場合もあります。

ハローワークで直接面談する時に退職理由を話す機会があります。
しっかりと正当性を主張して、損をすることなく失業保険の給付を受けられるようにしましょう。
  

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